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パパ育休の取得はボーナス月の月末に!なんと18万円の社会保険料が免除に!

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財テク大好きひこまる(@hikomaruuu)です。

誰でもすぐに実践できるおすすめ財テク案件を紹介しています。

私事ではありますが、子どもが2021年4月に生まれる運びとなりました!

そこで育休ついて調べたところ、育休を取るタイミングをボーナス月に取得することでなんと18万円も節税できることが分かったのです!

「育休で何日も取得できないよ!」と思っている人も、たった一日取得するだけで18万円入ってくるとするとどうでしょうか。

税金については、つくづく知っているか知らないかの世界。。。嘘でしょ!?と思う案件満載です。

この記事では、

  • 「これから子どもが生まれる予定がある。」
  • 「まだ子ども小さく育休を取得する予定である」
  • 「育休中って税金は払わないといけないの?」

そんな向けて、【決定版】お得に育休を取得する方法をお伝えします!

(2021年1月追記)なななんと、2022年からはこの記事で書いている最強の節税をするにあたって、育休中の社会保険料、免除要件厳しくなることが確定しました!

育休中の社会保険料、免除要件厳しく 厚労省方針: 日本経済新聞 (nikkei.com)

下記記事にも書いていますが、月末時点の育休の取得状況のみで免除対象を決めていたことから、1日だけ育休を取得して税金を払わない輩が続出したようで(笑)表向きには、長く年休を取得してもらうために条件を厳しくしたと厚生労働省は言っているようです。

いずれにしても、こういうルールを理解してお得に振る舞うことが大切です!

子どもが生まれる人は全員必読の内容を書いているつもりです。ぜひご覧あれ。

育休(育児休業制度)とは

育休とは、「育児・介護休業法」に定められた、仕事と育児の両立支援を目的とした制度です。

子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能
また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能<パパ休暇>

パパ・ママ育休プラス、パパ休暇について分かりやすくまとめたリーフレットはこちら
※一定の条件を満たした有期契約労働者も取得可能。詳しくはこちら

育児休業制度とは(イクメンプロジェクト)

パパ(男性)も育休を取る時代

「平成30年度雇用均等基本調査(速報版)」を見た結果、男性の育児休業取得者の割合は6.16%とのことです。

私の会社だと割と取得しやすいのですが、日本の会社ではまだまだ育休の取得率は低いようです。

しかし、平成22年にはたったの1.38%だった数値を見ると、どんどん取得率が上がってきているのは間違いありません。

育休を取ると18万円くらい節税できる!

先に言っておくとこの15万円という金額はその人の年収によって変わってきますが、私の場合(年収750万円)約15万円も節税になります!

何故育休を取得すると節税になるかというと、育児休業を取得している月については社会保険料が免除されるという仕組みになっているからです!

育休中は税金が控除される仕組みになっているんですね!

じゃあ自分も取得しよう!と思ったあなた。

これが税金の複雑で難しいところなのですが、社会保険料の免除の仕組みを理解していないと保険料が免除されない可能性が極めて高いんです。

東洋経済新聞の以下の記事を引用させていただきます。

そもそも、社会保険料は月単位で考え、育児休業期間の社会保険料免除については、法的には「育児休業を取得した月から育児休業を終了した日の翌日の属する月の前月まで」保険料が免除されると定められています。そのため、たとえば9月1日から9月7日まで(1週間)取得した場合は、育児休業を取得した日は9月1日ですので9月分から免除の開始になりますが、終了した日の翌日は9月8日であり、免除の終了は前月の8月分までになるため、このケースだと免除されないのです。つまり、育児休業を取得した日と終了した日の翌日が同じ月だと社会保険料は免除とはならないのです。

逆に同じ1週間でもたとえば、9月24日から9月30日まで取得した場合では、取得月が9月で、終了日の翌日は10月1日になるため、前月の9月分の保険料が免除になるのです。要は、短期で取得する場合は、月末に育児休業しているかどうかが重要なポイントになるということです。極端な話、月末の1日だけ育児休業した場合でも、その月の社会保険料は免除になるので、タイミングが非常に大事になります。

手取り15万増も!得する「パパ育休」の取り方

この記事で重要なのは、「月末の1日だけ育児休業した場合でも、その月の社会保険料は免除になるので、タイミングが非常に大事になります。」の部分です。

たった一日育児休業を取得するだけ※で、その月に仕払う社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)が免除されるんですよ!?

※もともと働く義務のない休日には取得できないため、月末が土日祝日のようなケースはご注意ください。

私の場合は6万8千円くらい(健康保険料2万3千円、厚生年金保険料4万5千円)免除されることになります。

しかもしかも、社会保険料の免除は本人分だけでなく、原則折半している会社負担分についても免除になりますので、会社にとっても育児休業を社員に積極的に取得してもらうことはコスト面でもメリットがあるんです!

社員にも会社にもお得なこの制度、「男は休みなんていらないんじゃ~い!」と昭和な考えは捨てましょう!

ボーナス月なら賞与分の保険料も免除

さらにさらに!!ボーナス月であれば賞与分の保険料も免除になります。

私の場合は、11万5千円くらい(健康保険料3万8千円、厚生年金保険料7万7千円)免除されることになります。

該当月の給料と賞与をあわせまして、183,000円も節税ができるんです!

しかもたった一日育休を使って休むだけで。

意地でも取ったほうが良いと思いませんか?笑

まずは自分の給与明細の「健康保険料、厚生年金保険料」がどれだけ搾り取られているかを計算して、どの効果の大きさを確認されることを強く強く推奨します!

年金が減ることはない

将来の年金額にどういう影響があるのか気になった方もいるかもしれませんが、将来の年金には、免除された期間も保険料を払ったものとして金額に反映されるようです。

社会保険料の免除期間については、あくまでも社会保険料が免除されるだけであって、将来の年金には、登録されている標準報酬月額(ひょうげつ)が反映されます。つまり、将来の年金には、免除された期間も保険料を払ったものとして金額に反映されるわけです。

手取り15万増も!得する「パパ育休」の取り方

改めて、こんなに最高な仕組み利用しない手はありません。

ま、いずれにしても年金が支給されたとしても小さな金額でしょうし、そもそもされるかどうかも分かりませんので、ここはそこまで気にする必要はないかと個人的には思います。

まとめ

いかがでしょうか。

育休取得のタイミングを計ることができるならば、「育休を取るタイミングをボーナス月の月末に取得する」と18万円も社会保険料が免除となる超裏技について紹介しました。

これから育休を取得しようという人にとっては、超必見の情報となりますので、ぜひお得を享受してくださいね!(勿論2人目でも使えるテクニックです!)

そしてなにより、子どもとの生活を楽しんでください^^

ちなみに育児休業中にハローワークに申請すれば、給料の67%が給付してもらえる「育児休業給付金」制度のご利用も忘れずに!

以上です。

ABOUT ME
ひこまる
ゆるふわホワイト企業8年目、アフィリサイト4運営、びわ農家。 ポートフォリオワーカーとなり人生の充実を図るべく日々奮闘中。 勤め人向けライフハックや複業、資産運用について綴っています。